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住宅ローン減税制度(控除)
住宅の購入は家計に大きな負担となります。その負担を少しでも和らげる事が可能な政策として住宅ローン減税というものがあります。この制度はマイホームを手に入れ安くし、同時に不動産業に対するカンフル剤の意味でつくられました。
この減税が適用されれば、一定期間所得税の税額控除を受けることが可能です。
~申告可能な条件~
・住宅の新築・購入(新築・中古)
・住宅の取得にともなう敷地の取得
・一定以上の増改築
住宅の条件
新築 床面積50㎡以上
中古 〃
築後20年以内(耐火建築なら25年以内)または耐震保証があること
増改築 50㎡以上
適用される入居時期と控除期間
平成16年~平成20年 10年間の控除
平成19年から平成20年 15年間の控除
所得が3000万円以下
住宅ローンが10年以上残っている
受託の取得から6ヶ月以内に入居する
以上の用件を満たせば、減税の申告ができます。さて、一箇所適用される期間が平成19年~平成20年の場合2通りの減税措置があります。これは平成19年度改正でこの期間に該当する人は高い税控除率で10年か低い税控除率で15年かを選択できるからです。しかし、期間での調整が行われているので税控除額に関しては同じです。
※ 10年間の場合
1~6年目 1.0%
7~10年目 0.5%
※15年目
1~10年目 0.6%
11~15年目 0.4%
この減税を受けるには、確定申告をしなければなりません。その際に必要な書類は下記のようになっています。このとき、給与所得者は1年目の確定申告が住めば、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
新築:ローンの残高を計算した明細書
住民票の写し
家屋の登記など床面積といった適用条件の事項が記載されている書類
ローンの年末残高を証明する書類
敷地の取得をする場合は、適用条件の事項が記載されている登記などの書類
中古:新築の場合に必要な書類
ローンの引き継ぎをする場合はその契約書の写し
耐震基準適合証明書または住宅性能評価書
増改築:ローンの残高を計算した書類
住民票の写し
ローンの年末残高を証明する書類
増改築の月日など適用条件の事項が記載されている書類
建築確認済証の写し、検査済証の写し、または建築士等から交付された増改築等工事証明書
さて、住宅ローン減税には上記の場合に加え、バリアフリーといった生活する上で必要な増改築に対しても適用されます。その場合5年間の税額控除が為されます。
その条件は
50歳以上、要介護または要支援認定、障害者、家族がそれらのどれかに当てはまるか65歳以上の者と同居していること
床面積50㎡以上
バリアフリーの工事費用 税控除率2%
増改築の工事費用 税控除率1%
この2つの費用を合計して1000万円が限度
このように、住宅購入または増改築者に優遇措置を行う住宅ローン減税ですが、その期間は平成20年12月31日で締め切られます。あと残り1年数ヶ月となったこの制度を利用しない手はありません。まだ、住宅を購入しても転勤などがあるかもしれないとお悩みの方も、この減税には特例で6ヶ月以内に家族が購入した物件に住んでいれば税制上、本人が住んでいるものとして減税されます。
★格差の問題があるとはいえ、住宅購入ができるほどの生活水準にある消費者に対し優遇措置をとる必要はなくなったのかもしれません。かつて消費税が上がったときに、住宅を駆け込み購入する人が多かったですが、来年の年末には同様に駆け込み購入する人が不動産業者に押し寄せるかもしれません。その事が、少しでも景気を上向きにさせることを私は願うばかりです。
国税庁「暮らしの税情報」
この減税が適用されれば、一定期間所得税の税額控除を受けることが可能です。
~申告可能な条件~
・住宅の新築・購入(新築・中古)
・住宅の取得にともなう敷地の取得
・一定以上の増改築
住宅の条件
新築 床面積50㎡以上
中古 〃
築後20年以内(耐火建築なら25年以内)または耐震保証があること
増改築 50㎡以上
適用される入居時期と控除期間
平成16年~平成20年 10年間の控除
平成19年から平成20年 15年間の控除
所得が3000万円以下
住宅ローンが10年以上残っている
受託の取得から6ヶ月以内に入居する
以上の用件を満たせば、減税の申告ができます。さて、一箇所適用される期間が平成19年~平成20年の場合2通りの減税措置があります。これは平成19年度改正でこの期間に該当する人は高い税控除率で10年か低い税控除率で15年かを選択できるからです。しかし、期間での調整が行われているので税控除額に関しては同じです。
※ 10年間の場合
1~6年目 1.0%
7~10年目 0.5%
※15年目
1~10年目 0.6%
11~15年目 0.4%
この減税を受けるには、確定申告をしなければなりません。その際に必要な書類は下記のようになっています。このとき、給与所得者は1年目の確定申告が住めば、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
新築:ローンの残高を計算した明細書
住民票の写し
家屋の登記など床面積といった適用条件の事項が記載されている書類
ローンの年末残高を証明する書類
敷地の取得をする場合は、適用条件の事項が記載されている登記などの書類
中古:新築の場合に必要な書類
ローンの引き継ぎをする場合はその契約書の写し
耐震基準適合証明書または住宅性能評価書
増改築:ローンの残高を計算した書類
住民票の写し
ローンの年末残高を証明する書類
増改築の月日など適用条件の事項が記載されている書類
建築確認済証の写し、検査済証の写し、または建築士等から交付された増改築等工事証明書
さて、住宅ローン減税には上記の場合に加え、バリアフリーといった生活する上で必要な増改築に対しても適用されます。その場合5年間の税額控除が為されます。
その条件は
50歳以上、要介護または要支援認定、障害者、家族がそれらのどれかに当てはまるか65歳以上の者と同居していること
床面積50㎡以上
バリアフリーの工事費用 税控除率2%
増改築の工事費用 税控除率1%
この2つの費用を合計して1000万円が限度
このように、住宅購入または増改築者に優遇措置を行う住宅ローン減税ですが、その期間は平成20年12月31日で締め切られます。あと残り1年数ヶ月となったこの制度を利用しない手はありません。まだ、住宅を購入しても転勤などがあるかもしれないとお悩みの方も、この減税には特例で6ヶ月以内に家族が購入した物件に住んでいれば税制上、本人が住んでいるものとして減税されます。
★格差の問題があるとはいえ、住宅購入ができるほどの生活水準にある消費者に対し優遇措置をとる必要はなくなったのかもしれません。かつて消費税が上がったときに、住宅を駆け込み購入する人が多かったですが、来年の年末には同様に駆け込み購入する人が不動産業者に押し寄せるかもしれません。その事が、少しでも景気を上向きにさせることを私は願うばかりです。
国税庁「暮らしの税情報」